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Q1:どんな政治課題ですか
​A1:議員の産休

Q2:そのテーマへのご自身の想い
A2:自身、議員になってから2回めの出産を2021年8月に控えている。前回の出産では、議会事務局と相談したが、厳しい体調の時にも、当時は議会の欠席が理由として認められなかった。体調不良時のボトルの水の持ち込みも認められなかった(最近、議長判断で認められるようになった)。女性の議員が増えていくためには、産前産後の休暇が労働者同様に認められる必要があると思っていた。2018年に出産議員ネットワークが発足し、全国的に働きかけていく必要性を感じていた。

Q3:出産議員ネットワークとは
A3:豊島区の永野ひろ子議員が2017年に行った任意調査で、実態が明らかになった。
調査対象は
47都道府県、814市区、都内13町村の合計874議会。

出産議員は今までにトータルで約160件、該当者が約140名。内、個人特定は約70名。

現役の対象者に呼びかけることより、ネットワークが広がってきた。

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Q4:江東区の議会規則で認められるようになった経緯
A4:標準地方議会会議規則(県議会、市議会、町村議会)が1月に改正され、江東区でも同条文が3月の議会で承認された。
令和2年9月30日の総務省報告書(地方議会・議員のあり方に関する研究会)、令和2年12月25日閣議決定(第5次男女共同参画基本計画)、令和3年1月橋本女性活躍担当大臣要請による「地方議会における女性の活躍促進について」
​出産議員ネットワークとしても、12月23日に総務大臣とお会いして要請を行っている。
個々の努力で各議会と交渉することには限界があり、上から決めてくことの意義を痛感した。

Q5:変更となった規則の内容
A5:第2条2項が追加された(1項も一部修正)。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

Q6:産休中の業務はどうするか。
A6:区民からの陳情があるが、簡易なものは在宅勤務で、複雑なものは同じ豊洲を地盤とする他の議員にお願いした。党が違うとはいえ、日頃から頻繁に情報交換を行い、いい協力関係にある。

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