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事務所・実際
【事務所活動】公選法ガイド:○・×判定
基本ルールは**「お茶と軽いお菓子以外は、原則出せない・もらえない」**です。
1. 飲食物のルール(おもてなし・差し入れ)
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○(セーフ): お茶、コーヒー、スポーツドリンクなどの「湯茶」。
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○(セーフ): せんべい、まんじゅう、みかん、りんご等の「通常用いられる程度の菓子」。
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×(アウト): 「お酒(ビール、日本酒、ワイン等)」。陣中見舞いでもらっても、事務所に置いてはいけません。
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×(アウト): カツ丼、カレー、サンドイッチ、ピザなどの「食事」。
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×(アウト): 支援者が買ってきた「ケーキ」や「高級なフルーツ盛り合わせ」。
2. 選挙運動員・事務員の食事
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○(セーフ): 選管へ届け出た運動員・事務員に対し、1食1,500円(1日4,500円)以内の弁当を、規定の数まで提供する。
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※2025年の法改正により、上限額が1,000円から1,500円に引き上げられています。
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×(アウト): 一般の来客やボランティアに対して、お弁当を配ること。
よくある質問
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